2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化となりました。

正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。詳しくは「法務局ホームページ」にてご確認ください。

相続登記をしない限りは、その不動産を売買や贈与で名義変更することができません。また、何年も放置していたため、相続人であった人が死亡し、その配偶者や子供が相続人となることがあります。このように相続人が増えることによって、遺産分割協議がまとまらなくなるなどの不都合が生じる恐れもあります。

今回の義務化は一つの契機ではありますが、いずれにせよ、できる限り早い段階で相続登記をすることをお勧めします。

詳しくは相続のページをご覧ください。

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