相続登記はお早めに。
財産のあるなしに関わらず、どなたの場合もお亡くなりになった場合は、「相続」が開始します。
相続とは、お亡くなりになった方(被相続人といいます)の財産や権利が相続人に受け継がれて行く事を言います。
身近な方がお亡くなりになられた場合「残された財産はどうなるのだろう?」との考えが頭に浮かばれても、「何から手を付けたらよいのか分からない」悩まれる方が多くいらっしゃいます。
不動産の相続登記の場合は、大まかに言うと以下の流れのように進めることが一般的です。
不動産相続登記の流れ
- 相続財産の特定
- 被相続人名義の不動産や預貯金、株券などの相続財産(この中には負債も含まれます)を調査し、被相続人から承継される財産を特定します。
- 相続人の特定
- 「亡くなられた方の相続人はだれなのか?」を戸籍や除籍等を収集して確認します。
相続登記を行う場合は、それら戸籍等を全て法務局に提出しますので、漏れの無いよう収集する必要があります。 - 相続分の決定
- 「どの財産をだれの名義にするのか?」や「どのように財産を分割するのか?」等を決定します。
※一般的には「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。 - 登記手続き
- 戸籍や遺産分割協議書等を使用して、登記名義の移転を行います。
不動産以外の預貯金や株券等の相続手続きも、おおむね上記のような手続きを経ることになります。
当事務所では、不動産の調査から登記手続きまでを一括してサポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
※税金関係については税理士の職務となります。ご希望の方には税理士をご紹介いたします。
(当事務所の紹介は、大阪にある税理士事務所となります。予めご了承ください。)
不動産相続に関するよくあるご質問
- 父が亡くなりました。
土地と建物を私の名義に変更するにはどうすれば良いでしょうか? - 不動産を所有している人が死亡した場合には、死亡した人から相続人に名義人を変更する相続登記が必要です。
- 相続登記の手続きに必要な書類は何ですか?
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一般的な必要書類は次の通りとなります。司法書士が代わりに収集することもできます。
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票又は戸籍の附票など
- 相続人の戸籍謄本(全員)
- 相続人の住民票又は戸籍の附票(全員)
- 相続人の印鑑証明書(全員)
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書(相続する不動産)
- 委任状(不動産の名義人になる方)
- 忙しくて戸籍を集めるのが大変です。代わりに集めてもらえますか?
- 被相続人の除籍謄本、改正原戸籍を集めるにはとても手間と時間がかかります。別途費用が必要となりますが、司法書士が代わりに取得することができます。
- 相続登記は必ずしなければいけませんか?
- 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化となりました。
正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。詳しくは「法務局ホームページ」にてご確認ください。
相続登記をしない限りは、その不動産を売買や贈与で名義変更することができません。また、何年も放置していたため、相続人であった人が死亡し、その配偶者や子供が相続人となることがあります。このように相続人が増えることによって、遺産分割協議がまとまらなくなるなどの不都合が生じる恐れもあります。
今回の義務化は一つの契機ではありますが、いずれにせよ、できる限り早い段階で相続登記をすることをお勧めします。
相続放棄に関するよくあるご質問
- 親が亡くなった後に、突然、消費者金融から請求書が届きました。
財産は何もないと思っていたのに。こんな時どうすれば良いでしょうか? - 親が亡くなると相続が開始し、子は当然に親の遺産(相続財産)を相続することになります。
遺産にはプラスの遺産(現金、預金、不動産など)もあれば、マイナスの遺産(借金)もあります。マイナスの遺産の方が多い場合、つまり、借金の方が多い場合でも相続人はその遺産を相続しなければいけません。しかし、親の借金を必ず子が相続しなければならないとすれば、非常に酷な話です。
そこで、相続人には遺産を全て相続するのか、または、一切相続しないか(相続放棄)という選択権が認められています。これが相続放棄です。 - 相続放棄ができないということもありますか?
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下記の場合は相続を承認したとみなされるため相続放棄できません。
- 相続人が相続財産である預金などを使ってしまったとき。
- 相続放棄ができる期間(相続開始を知ってから3ヶ月)を経過したとき。
- 相続放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費してしまった場合など。
- 相続放棄は3か月以内にする必要があると聞きました。
すでに3か月が過ぎてしまった場合は相続放棄はできないのでしょうか? - 相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなられた事実を知って、さらに、自分が相続人となったことを知ったときです。つまり、被相続人が亡くなった事実を知らなかった場合や、亡くなったことを知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合は、3か月の期間は始まっていません。
遺産が少なくても相続争いは起こる?
司法統計から見る相続のトラブルの実態
家庭裁判所で扱われる相続に関するトラブルは、約6倍に。
実は相続トラブルに遺産の多い、少ないは関係ありません。実際は、相続トラブルは資産家の問題と他人事のように思っていた方が、相続で揉める事例が多くあります。遺産が多いほど、相続人同士での争いが発生しそうに思えますが、現実はそうではありません。司法統計を見ると相続に関するトラブルは年々増加していて、1955年から約6倍になっています。
遺産分割調停件数の推移
相続財産で争っている金額の割合とは
また、相続財産で争っている金額の割合ですが、5,000万円以下で争っているケースが約77%も占めています。
そのうち、1,000万円以下の割合は約34%になり、全体の約1/3にあたります。
相続問題というと何億円という資産を保有している方だけに限られた問題だと思われがちですが、実際にはそうではありません。
相続対策は、すべての方が考えておくべき問題であるということです。
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(遺産の価額別)
相続遺産の大半が不動産で、資産価値が低い不動産ほどトラブルになりやすい傾向
遺産額が1,000万円以下であり、遺産が不動産だけである場合の事件の割合は38%となっており、不動産だけの遺産相続においては、遺産額が少ない方がより争いが起きる傾向が見受けられます。(※遺産額が1,000万円超5,000万円以下で遺産が不動産だけである場合の事件の割合は19%)
1,000万円前後の相続不動産で争うケースというのは、土地活用の可能性が限られてる資産価値の低い不動産であり、かつ相続人が複数いる場合に起こります。相続人の中で、相続不動産に住み続けたい人がいる場合や、相続不動産が借地権であったり、底地に建つ建物の場合、相続不動産の売値が納得できない場合など、相続人同士の意見が対立しやすく、相続トラブルとなり、最終的には家庭裁判所に「遺産分割事件」として申し立てるケースに発展することになります。
遺産相続における不動産の割合(1,000万円以下)
相続トラブルの内、当事者が2人〜3人の場合が全体の半数以上
また、遺産分割事件の当事者別の割合を見ると、2人〜3人の場合は約54%と半数以上を占め、4人までとなると全体の約7割になります。つまり遺産相続のトラブルの大半は、ごく一般的な家庭で、親が亡くなった後に、「相続財産は親が住んでいた実家だけ」という2〜4人きょうだいの間に起こっていると想像できます。
遺産分割事件数(終局区分別当事者の数別)
相続人だけで解決できない場合は、裁判で決着に
相続トラブルになるのは資産家の話だと他人事に思ってしまうのは間違いです。実は遺産が多ければ、お金で話をつけることで解決することもあるのですが、相続財産が資産価値があまり高くない実家などの不動産などの場合は、お金で解決できない場合も多くトラブルになります。トラブルを避けるためには遺言などを検討することも現実的な選択です。また、相続が発生したタイミングで司法書士などに依頼し、不動産の名義変更などを適切に行うなどトラブルが発生しないようにすることも重要です。遺産相続のトラブルで裁判などにならないためにも、まずは専門家へご相談ください。