遺言は「残された家族への手紙」です。

近年、個人個人の権利を大事にするという考え方が、多くの方に一般的に広がっていることによって、昔ならスムーズに行われていた遺産の分配が、相続人同士の間で揉めてしまうことが少なからず見受けられるようになりました。そのため、「いつまでたっても相続手続きが終わらない」といったご相談をお受けすることもありますが、最終的には裁判手続きに依るほかないことも多くあります。
その「相続」ならぬ「争続」を防ぐ方法の1つが「遺言書」です。

「生きているうちに、死んだ時の遺言書を作るなんて縁起でもない。」と感じられる方もおられますが、その遺言書が、お亡くなりになった後の残された家族の争いを未然に防ぐことに役立つことになります。

最近の遺言書は、冒頭に家族へのメッセージを書かれることが多くなりました。
「みんな今までありがとう。これからも家族仲良く、助け合って生きてほしい。」
と言った書き出しです。

当事務所では、遺言書の作成に関するご相談だけでなく、自筆証書遺言や公正証書遺言を実際に作成するところまでをサポートさせていただきます。
まずは、ご自身のお気持ちからお聞かせください。

遺言作成の流れ(例:公正証書遺言)

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遺言者のご希望を詳しく聞き最適な内容の遺言をご提案&原案作成
司法書士が公証人と事前打ち合わせ
公証人役場で公正証書の作成
公証役場に依頼して、証人2名を手配することができます。(有料となります)
公正証書遺言の受け取り

当事務所では、公正証書遺言で遺言をのこされることをお勧めしておりますが、
公証人の関与なく遺言を残したいといったご希望がある場合、
法的不備がないかどうかのリーガルチェックをすることもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産相続に関するよくあるご質問

遺言書を作るメリットは何でしょうか?
遺言書を作っておけば、自分の財産を、自分の思い通りに(ただし、遺留分は残してあげる必要があります)相続・遺贈することができます。また遺言で財産をもらう人も、他の相続人から実印や印鑑証明書をもらうことなく、相続の手続きがスムーズに行うことができます。
「相続」が「争続」にならないように未然に防ぐことが遺言書作成の目的でもあります。
遺言書には、いくつか種類があると聞きましたが?

遺言書には、次のとおり、3種類の書き方があります。
公正証書による遺言をお勧めします。

  1. 自筆証書遺言-全文、日付、氏名を自書し、押印する。(現在は、一部ワープロ打ちも可能になっています。)
  2. 公正証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会、原本保管。
  3. 秘密証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会。
自筆証書遺言について、もう少し詳しく教えてください。

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書のことです。(現在は、一部ワープロ打ちも可能になっています。)

長所

  • 作成するときに費用がかからない。

短所

  • 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
  • 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。
  • 文字が書けないと遺言できない。
  • 間違えて書いたときの、訂正方法が難しい。
公正証書遺言について、もう少し詳しく教えてください。

「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書のことです。

長所

  • 原本が公証役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
  • 家庭裁判所の検認が必要ないので、遺言者が死亡した後、すぐに遺言を執行できる。
  • 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。

短所

  • 作成時に費用がかかる。
  • 2人の証人に立会ってもらわないといけない
高所得者以外に遺言書は必要なのでしょうか?

遺言書は高所得者や資産家の方のためのだけの制度でありません。次のチェックリストにあてはまる項目はありませんか?

遺言書必要度チェック

  1. 遺言者本人が亡くなった後の相続人が一人もいない
  2. 遺言者本人が亡くなった後の相続人が一人もいない
  3. 遺言者本人に内縁の妻(又は夫)がいる
  4. 一人息子が自分より先に死亡したが、その一人息子の妻の世話になっている
  5. 夫婦の間に子供がなく、財産は今住んでいる自宅ぐらいしかない
  6. 相続人になる人(子供や兄弟)の中に行方不明者がいる
  7. 家業を継いでくれる子供に、家業に関係する財産を相続させたい
  8. 離婚届は出していないけど、今、別居中で事実上離婚状態である
  9. 何人かいる子供のうち一人が障がいを持っており、できれば多くの遺産をその子の生活のために残してやりたい
  10. 離婚(死別)した先妻との間に子供がおり、今は後妻と二人で暮らしている
  11. 生前世話になった知人に財産を与えたい

あてはまる項目がゼロの方

緊急性はありませんが、一種の保険だと思い作っておくのも良いでしょう。

あてはまる項目が1~2個の方

要注意です。いつでも遺言を作れるよう心の準備をしておきましょう。

あてはまる項目が3個以上の方

できるだけ早く遺言書の作成することを強くお勧めします。

〒636-0300 奈良県磯城郡田原本町210-3
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