抵当権の抹消は立派な権利です。

住宅ローンなどの高額な金銭の借り入れの場合は、金融機関が不動産に抵当権等の担保権を登記することが一般的です。

長い間こつこつと返済してきた借り入れが完済できた時は抵当権の抹消も忘れなく行うことが必要です。
しかし、金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取っておきながら、そのまま放置されている場合が見受けられる事があります。

いざ物件を売却しようとした時に、抵当権のついたままでは売ることができません。抵当権のついたままの不動産を買いたくないからです。
そうならないように、借り入れが完済できた時は、早めに抵当権を抹消することをお勧めします。

「書類を紛失してしまった。」「抵当権者だった金融機関が合併で別の会社になってしまった。」等、抹消できる抵当権を放置しておいたために、後で苦労することがあります。
抵当権の抹消は、お早めに当事務所までご相談ください。

返済が終わってすぐであれば、通常のケースだと2~3万円程度(印紙代等の実費含む)で手続きができます。
近隣市町村の方であれば、ご自宅にお伺いさせて頂いての手続きも可能ですので、ご年配の方やお子様がいてご自宅を留守にできない方も、どうぞお気軽にご相談ください。

個人間売買の際にも必ず登記名義も変更を

近所の方同士や、知り合い友人同士の場合、不動産の売買を仲介する業者を通さずに、個人間で不動産を売買する場合があります。

個人間であっても不動産の売買を行う場合には、必ず登記名義も変更されるようにお勧めいたします。
司法書士は仲介業ではありませんので、金額の決定などは直接やりとりをしていただきますが、不動産売買契約書の作成など最低限の必要書類の準備をお手伝いいたします。

不動産売買のお話がある場合には、当事務所にご相談ください。

住宅ローン完済に関するよくあるご質問

数十年前の抵当権がついたままになっています。
このまま放っておいても大丈夫でしょうか?

放置しておくのはお勧めできません。
よくあるのが、故郷の不動産を相続したものの、おじいさんの時代の抵当権がついているというケースです。
抵当権がついたままの不動産を買う人は通常いませんので、このままでは、売却することはできません。抵当権の相手方がいらっしゃれば、その相手と協力して抵当権抹消の登記の申請をすることができます。しかし、相手がどこにいるのかも分からなかったり、すでに倒産している場合もあります。
そんなときのために、いくつかの特別な方法が用意されています。

  1. 現在までの利息を付して返済(供託)して、抵当権を抹消する方法
  2. 時効消滅などを理由に、抵当権抹消登記手続を求める裁判をする方法

などがあります。
いずれも専門的な知識が必要です。ぜひ登記の専門家である私たちにご相談ください。

不動産の名義変更に関するよくあるご質問

知人から不動産を買い取る話しがまとまりましたがどうすれば良いでしょうか?
大切な土地や建物を売買するときには、必ず司法書士に立会を依頼してください。
不動産を買ってお金を払ったのに相手が名義変更手続きに協力してくれないとか、逆に売買代金を支払ってくれないといった、取り返しのつかないトラブルを避けることができます。司法書士は、不動産の売買取引時にトラブルが発生しないよう、不動産の売買の現場に立会い、名義変更に必要な書類が揃っているか、売買代金が間違いなく支払われたかを確認して、所有権が移ったことを見届けます。
必要な書類が揃い売買代金の受け渡しが終わった後は、速やかに法務局に対して登記申請を行います。登記の申請には非常に高度な正確性が求められます。
このたび離婚するのですが、不動産の名義はどうすれば良いでしょうか?
離婚の時にすべて精算することをお勧めします。
婚姻中に夫婦の協力で得た財産は、たとえ夫婦どちらか一方の名義になっていたとしても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。つまり、夫または妻の名義になっている不動産であっても、財産分与によって名義を変更することが必要な場合があります。また、住宅ローンの支払いが終わっていない場合は、債務者の変更についても検討する必要があります。
この時は金融機関が債務者の変更に応じてくれるかどうかがポイントになります。
財産分与は公正証書でしっかりと内容を決めておくことをお勧めします。そして、離婚届を出す前にしっかりと話し合って決めておくことが大切です。離婚届を出してしまった後では、手続きに協力してもらいにくくなります。
口約束は厳禁です。合意内容は必ず書面で残しておくことが大切です。
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