思い立ったが吉日です。
「贈与」とは、自分の財産を無償で誰かに譲ることです。
譲る相手は自由に決めることができます。
よく「贈与」と「相続」ならどちらにするのが良いか?といった質問を受けることができます。
「相続」は財産をお持ちの方がお亡くなりになった後の話になります。
「贈与」は生前に行うため「自分の目の黒いうちに財産を譲り渡したい。」「財産を譲り渡した結果を見届けたい。」といったご希望のある場合は贈与が適しています。しかしその反面、贈与を行う場合、受贈者(贈与をもらう側)に贈与税がかかります。
贈与税は、思ったよりも高額になる場合がありますので、事前に良く検討することが必要となります。
贈与税は税金の関係になりますので、税務署か税理士にご相談されることをお勧めします。当事務所では、税理士を紹介することも可能です。
(当事務所の紹介は、大阪の税理士となります。予めご了承ください。)
当事務所では、贈与証書の作成等の後日の証明になる書面の作成を含め、必要なサポートをさせていただきます。